2016年2月21日日曜日

IBM事件で国敗訴確定(最高裁平成28年2月18日決定)、行政不服審査法の改正


1.  昨日(220日)の日経新聞朝刊によれば、以前、このブログでとりあげたことのあるIBM事件について、最高裁は、国側の上告受理申立てを不受理とする決定をしたようですね(最高裁決定は、平成28218日付)。

 これにて、なんと、約1200億円もの課税を取り消した原判決が確定し、国は還付加算金を加えた額をIBMに支払うことになりました。日経新聞によれば、「裁判で取り消された課税処分としては、旧日本興業銀行への法人税など約1500億円旧武富士創業者の長男への贈与税など約1380億円に次ぐ3番目の規模」とのことです。

 IBM事件の第一審判決(東地判平成2659日)については、こちら
 IBM事件の控訴審判決(東高判平成27325日)については、「その1」が、こちら。「その2」がこちら
 武富士事件については、平成24年の研修に用いたものですが、こちら

 → <後記> 要件事実論との関係をふれてみました。
        http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2017/05/blog-post.html
        http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2017/05/blog-post_5.html
        http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2017/05/blog-post_8.html


2.行政不服審査法の改正

(1) 先週、改正行政不服審査法に係る日弁連の実務研修がありました。

(2) 日弁連の実務研修は、
改正行政不服審査法の概要
審査請求人代理人として
審理員として
という構成でした。
 このうち、②③については、弁護士向けですが、①については、勿論、一般的な内容を含みます。
 以下、改正行政不服審査法の基本的な概要について、主に条文をおう形で、少し、ご紹介します。


 なお、行政不服審査法関連三法(行政不服審査法、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」)、行政手続法の一部を改正する法律)については、一昨年6月の事務所通信にて、国税に係る不服申立てがどのようになるかについて、とりあげたことがあります。公布されたばかりの時点で限られた情報を基に書かれたものですが、行政不服審査法と国税通則法の適用関係等については、こちらをご覧いただければと思います。
 → 事務所通信第2(PDF版は、こちら)。

(3) ところで、行政不服審査法は、行政庁違法または不当処分その他の公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについての一般法です(同法2条)。
 であると地方公共団体であるとを問わず、適用されます。また、行政訴訟とは異なり、違法な処分か否かのみならず、不当な処分か否かも審理対象とします。

(4) 今回の行政不服審査法の改正は、50年振りの抜本改正です。
 その主な改正目的は…。

公正性の向上

→審理員制度の導入、行政不服審査会等への諮問手続の新設など

使いやすさの向上

→不服申立て前置の見直し、審査請求への一元化、審理の迅速性の確保のための制度など

(5) 不服申立前置の見直し審査請求への一元化について

 改正前、96の個別法において、不服申立前置の定めが規定されており、これが国民の権利利益の迅速な救済の妨げとなると指摘されていました。
 特に、国税通則法もそうですが、いわゆる二重前置(異議申立てと審査請求)は、過度な負担となっているといわれていました。


 改正法では、不服申立前置の多くが全部ないし一部廃止されています
 また、不服申立ては、審査請求に一元化されました(処分について同法2条、不作為について同法3条参照)。もっとも、個別法に定めがある場合、再調査の請求を行うことができるとされています(同法5条。なお、審査請求と再調査の請求は、選択主義)。再調査の請求を定めているのは、現時点で、国税通則法(75条1項2項)、地方税法(72条の108)等、5つの法律のみです。


 審査請求、再調査の請求、訴訟提起のいずれを選択するかに際しては、処分に付される教示文(同法82条1項参照)が参考になるでしょう。


 なお、行政不服審査法、整備法の施行日(平成28年4月1日)前になされた処分等については、「従前の例による」として、改正前の行政不服審査法が適用されます(行政不服審査法附則3条、整備法附則5条参照。不服申立前置の見直しについては、整備法附則6条参照)。

(6)審理員制度の導入、行政不服審査会等への諮問手続の新設
 改正前は、なんと、原処分に関与した職員が審理手続を行うことについて、何ら、規制はなく、審理手続の公正性・透明性を確保するための配慮に欠けていました

 改正法が導入した審理員制度においては、原処分に関与していない等、一定の除斥事由(同法9条2項参照)にあたらない審理員が、審査請求人等及び処分庁等それぞれの主張を踏まえ、各自が提出する証拠書類等を基に、審査長がすべき裁決に関する審理員意見書を作成し、審査庁に提出します(同法42条参照)。
 審理員制度における手続の概略は、以下の通りです。
 審査請求人は、審査請求書を、審査庁に提出しても、処分庁に提出しても、構いません(同法21条参照)。審査庁が、審理員を指名し、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知すると(同法9条1項本文)、審理員は、相当の期間(2~3週間程度)を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求め(同法29条2項)、処分庁等は、弁明書に、処分についての審査請求であれば「処分の内容及び理由」を記載します(同条3項1号)。これに対し、審査請求人は、反論書を提出することができます(同法30条1項)。また、審査請求人等の申立てがあった場合、審理員は、口頭意見陳述の機会を与えなければなりません(同法31条)。一連の手続きを経て、審理員が審理手続を終結する(同法41条)と、審理意見書を作成し、速やかに、審理庁に提出します(同法42条)。


 行政不服審査会等への諮問手続については、は、総務省行政不服審査会を(同法67条1項)、地方公共団体は、その実情に応じる形で、行政不服審査会に相当する機関を(同法81条。なので、”等”。)、設置します。
 審査庁は、審査請求人が諮問を希望しない旨の申出をした場合、審査請求の全部を認容する場合等、所定の場合を除き、行政不服審査会等に対し、諮問をしなければなりません(同法43条)。


 そして、そして…。審理庁は、審理意見書や行政不服審査会等の答申に従わなければならないというわけではありませんが、審理庁の裁決の主文が、審理意見書又は行政不服審査会等の答申と異なる内容である場合、異なることとなった理由を、裁決の理由に記載しなければならない(同法50条1項4号)、という建て付けになっています。

 この2つは、新しい制度なので、特に、地方公共団体にとっては、大きな改正であるといえるかもしれません。
 「行政不服審査法審査請求事務取扱マニュアル(審理庁・審理員編)」は、国又は地方公共団体における不服申立ての実務で活用されることを期待してまとめられたものですが、不服申立手続を利用する側にとっても、大変、参考になります。
 →上記マニュアルは、「平成26年度新たな行政不服審査員制度の下での審理手続等の手法に係る調査研究報告書」の「資料編Ⅲ」として、掲載・公開されています。